海外移住の際の住民票と健康保険と年金はどうするの?

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こんにちは、マツです。
今回は、海外移住時に必要な手続きをまとめました。

住民票ってどうするんだっけ?
海外移住したら健康保険ってどうなるの?一時帰国した時に使えなくなると困るな?
年金はどうしておくのがいいのかな?


そんな疑問にお答えします。


私は若い頃から海外に出る機会が多く、
アセアン、オセアニア、北米と日本を行き来してきました。


私自身のバンコク駐在で得た経験から、
渡航前に日本で済ませておくべき手続きをまとめました。


結論として、
どのような海外移住を計画しているかで大きく変わってきます。



⭐️長期滞在1 年以上の滞在を決めているのか?
⭐️1年未満の短期間・一時帰国などもありうるのか?


事前にしっかりと計画を立てておくことがかなり重要です。


個人(自営の方)で渡航する場合と海外駐在員として赴任する場合の
✅住民票と住民税について
✅国民健康保険と社会保険
✅国民年金と厚生年金

           をどうすべきかを解説します。

住民票と国民健康保険は密に関係してきますので、
確実に理解しておいてください。



また、会社員として海外赴任するのか、
個人として海外移住するのかでも変わってきます。

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住民税・住民票





冒頭の通り、結論は、
どのような海外移住・滞在を計画するかによって変わってきます。



詳しく解説します。

個人の場合



1年以上の長期滞在を考えているのであれば、
住民票は抜いた方が良いです。



住民票を抜くと住民税の支払い義務がなくなります。


住民票を残すか残さないかにより、
税金の負担額が大きく変わってきます。


海外転出届を提出することで、
住民票が抜かれる手続きも同時にされます。


原則として、海外へ渡航する2週間前から、
市町村で受理されます。


しかし、短期になるかもしれない、
現地の長期滞在者ビザを取得しない、
一時帰国の可能性があるのであれば、
住民票は抜かないほうが良いでしょう。



理由は、次の国民保険と社会保険で詳しく解説します。

会社員は?



駐在員として会社都合で渡航する場合は、
住民税を滞在国でも支払わなければならず、
日本と海外での二重払いになってしまうので、
1年以上の赴任であれば、
海外転出届を提出し、住民票を抜いてしまいましょう。



逆に1年以内の短期的な滞在の場合は残しておいた方が良いかもしれません。



✅住民税は1月1日現在の住所が日本以外の海外の場合、
来年6月分から課税対象にならず住民税は発生しません。

しかし、1月1日以降に海外提出届を映出した場合、
海外に居ながらにしても支払うことになってしまいますので注意が必要です。


現在のご自身の状況と、
将来の状況をじっくりと判断した上で選択が良いと考えます。


国民健康保険と社会保険

個人の場合


ここが重要です。

海外転出届を提出する(住民票を抜く)と、
国民健康保険には加入できなくなります。


支払い義務がなくなる一方で、
日本へ一時帰国した際や、
急な怪我や病気で病院にかかる場合は
全額自己負担になってしまいます。


ですから、
1年以上の長期滞在になるのか?
1年未満の短期滞在になるのか?


事前の計画がポイントになってきます。

補足として、
短期間の一時帰国で、国民健康保険に加入できるか?
を解説します。

短期の一時帰国でも、
転入届を受理してくれる自治体もあります。

転入届を受け付けてくれれば住民票ができますので、
国民健康保険加入できます。


しかし、

自治体によって受け付けてくれるかの対応が違うのが実際のところ。


短期間の一時帰国の場合、(国の決まりでは1年未満)
海外に生活の拠点を置いたまま
また同じ海外居住地に戻ることが明らかな場合は、
日本への居住は一時的なものとみなされ、
転入届を受け付けてもらえず、
住民票→国民健康保険の加入ができません。



会社員は?

会社都合で赴任する場合は、

国外在住だとしても任意で社会保険を継続することができます。

日本への出張や、
ご家族だけの一時帰国が考えられる場合は、
継続しておくほうが安心です。

国民年金と厚生年金

個人の場合


国民年金の支払いも任意となり支払いの義務がなくなりますが、
海外在住者には任意加入制度があります。

公的年金は、海外に居住していても受給することができます。


加入するメリットとして、

✅恒例になった時に受給される → 老齢基礎年金

✅海外在住期間に死亡した時 → 遺族基礎年金

✅海外在住期間に病気や怪我で障害が残った時 → 障害基礎年金

の恩恵を受けられることです。

任意にはなりますが、
長期間海外で暮らす意思を持った方は、

国民年金は加入しておいた方がベターですね。

会社員は?

厚生年金は、
社会保障協定が結ばれている国へ駐在の場合、
二国間の約束の元、
海外で支払った年金がそのまま
日本へ帰国した際も日本で支払ったものとされ、
支払った期間を引き継ぎ合算できます。



滞在する国と日本との社会保障協定が結ばれているか
最新の情報をチェックしましょう。

まとめ

繰り返しになりますが、
どのくらいの期間を海外で過ごしたいかが一番のポイントになってきます。

長期になるのか短期になるのかの計画をしっかり立てましょう!

こちらの記事も参考に!



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